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経産省、25年度に認定された400kW以上の未稼働設備を対象に報告徴収を実施

 経済産業省は5日、資源エネルギー庁を通じて、再生可能エネルギー電気特別措置法に基づき平成25年度に認定を受けた未稼働の400kW以上の太陽光発電設備を対象に、同法に基づく報告徴収を実施すると発表した。

 報告徴収では、昨年度と同様に「認定に係る場所が確保されていること」「認定に係る仕様での設備の発注が行われていること」「場所及び設備の確保が遅れている場合にあってはその理由の報告」などが行われる。今年8月中に通知が行われ、今年9月末が提出期限となっている。

 報告徴収の結果、場所及び設備の仕様が決定されていない案件については、順次、聴聞を経て認定を取り消すとしている。なお、期間中に電力会社との接続協議が継続中である案件、又は東日本大震災の被災地域における案件については、平成27年3月31日の時点で改めて場所及び設備の仕様が決定されているかの確認を行い、確認できない場合は同様に認定を取り消すとされている。

経済産業省 – ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140805002/20140805002.html