固定価格買取制度(10kW未満)

固定価格買取制度とは

「固定価格買取制度」とは再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、 一定期間に渡り固定価格で買い取ることを電気事業者に義務付けたもので、2012年7月1日からスタートしました。

固定価格買取制度とは

余剰電力買取と全量買取

10kW未満では余剰買取方式が適用される

10kW未満の太陽光発電システでは、発電した電力から自家消費分を引いた電力(余剰電力)が買取の対象となります。 発電量が足りない場合は電力会社からの電力を使用しなければなりません。 逆に、自家消費を抑えた分だけ多くの電力を売電し、収益を得ることが可能となっています。

買取は10年間固定の価格で行われる

太陽光発電による電気の量が、ご家庭で使用する電気量を上回る場合、余剰買取価格は10年間固定で電力会社に売ることができます。 下記図は現年度の買取価格表です。

太陽光発電の買取価格

太陽光サーチャージとは

太陽光サーチャージ(割増料金)は太陽光発電促進付加金とも呼ばれています。太陽光発電システムの導入・未導入にかかわらず、 すべての電気利用者が電気料金の一部として負担する費用のことです。

この太陽光サーチャージ(太陽光発電促進付加金)は国民全体でグリーンエネルギーである太陽光発電システムの普及を奨励するという意味で、 売電における価格差(赤字)を国民全体で補填するという制度で、電気の使用量に応じて割増金を支払うことになります。 標準的な世帯の負担額は月額30円~100円程度となっています。

余剰電力買取と全量買取の違い

発電した電力から、消費分を差し引いて余った電力が買取対象となるのが余剰買取です。 一方、発電した電力全てが買取対象となるのが全量買取で、この場合消費する電力は別途電力会社から購入しなければなりません。

余剰電力買取と全量買取の違い