固定価格買取制度(10kW以上)
固定価格買取制度とは
「固定価格買取制度」とは再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、 一定期間に渡り固定価格で買い取ることを電気事業者に義務付けたもので、2012年7月1日からスタートしました。
余剰買取方式と全量買取方式
10kW以上のシステムは全量買取方式が適用される
10kW未満の太陽光発電システムでは余剰買取方式が適用されるのに対し、 10kW以上のシステムでは発電した電力すべてが買取対象となる全量買取方式が適用されます。 ただし、あくまでこれは一般的な傾向であり、10kW以上のシステムであっても余剰買取方式を選択することは可能です。
買取は20年間固定の価格で行われる
10kW未満システムの買取期間は10年間となっていますが、10kW以上システムでは20年間となっています。 なお、いずれも買取期間内における買取価格の変更等はなく、適用された時点での価格が期間中継続されます。
太陽光サーチャージとは
太陽光サーチャージ(割増料金)は太陽光発電促進付加金とも呼ばれています。太陽光発電システムの導入・未導入にかかわらず、 すべての電気利用者が電気料金の一部として負担する費用のことです。
この太陽光サーチャージ(太陽光発電促進付加金)は国民全体でグリーンエネルギーである太陽光発電システムの普及を奨励するという意味で、 売電における価格差(赤字)を国民全体で補填するという制度で、電気の使用量に応じて割増金を支払うことになります。 標準的な世帯の負担額は月額30円~100円程度となっています。
余剰電力買取と全量買取の違い
発電した電力から、消費分を差し引いて余った電力が買取対象となるのが余剰買取です。 一方、発電した電力全てが買取対象となるのが全量買取で、この場合消費する電力は別途電力会社から購入しなければなりません。