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経産省、再エネ設備の導入拡大に向け導入ルール・固定価格買取制度の運用見直しを発表

 経済産業省資源エネルギー庁は2014年12月18日、再生可能エネルギー設備の接続申込みに対し複数の電力会社が回答保留を行っている状況を受けて問題点の整理や対応策の検討を行ってきた結果を踏まえ、新たな出力制御システムの下での再生可能エネルギー導入への移行及び固定価格買取制度の運用見直しについて発表した。

 新ルールにおける大きな変更点として、出力制御の対象範囲の見直し、「30日ルール」の時間制への移行、遠隔出力制御システムの道入義務付けの3つがあげられる。具体的な内容は以下の通り。

出力制御の対象範囲の見直し

 現在、500キロワット以上の太陽光発電に義務付けている出力制御について、500キロワット未満の設備にも拡大する。なお、住宅用太陽光発電システム(10キロワット未満)については、非住宅用太陽光発電システム(10キロワット以上)を先に出力制御を行うなど優先的な取扱いを行う。

「30日ルール」の時間制への移行

 現在、1日単位での制御を前提として年間30日まで行える無補償の出力制御を、時間帯での制御を前提として年間360時間まで行えるように制度を見直す。時間単位できめ細かく出力制御を行うことで、接続可能量が拡大するとしている。

遠隔出力制御システムの導入義務づけ

 上記2項目のような実効的かつ細やかな対応を実現するため、遠隔制御用のパワーコンディショナ等の開発を進め、上記の出力制御の対象となる事業者に対し、その導入を義務付ける。

 新ルールは、パブリックコメントを経て本年1月中旬を目処に施行される予定だ。ルールの適用については、省令改正以前の申込みについては現行ルール下での対応となり、改正移行の申込みについては新ルールが適用される。

 固定価格買取制度の運用についても、いくつか運用方法の見直しが行われる。主な見直し案として、太陽光発電に適用される買取価格の適正化・接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止・立地の円滑化の3つがあげられる。具体的な内容は以下のとおり。

買取価格の適正化

 買取価格が決定されるタイミングが接続申込時から接続契約時に変更される(2015年4月より適用予定)。運転開始前に「発電出力の増加」または太陽電池の「基本仕様の変更(メーカーや種類の変更及びそれによる変換効率の低下)」を行う場合には、変更認定を受けることを求め、その変更認定時の調達価格に変更される(2015年2月移行の変更認定申請から適用予定)。運転開始後に「発電出力の増加」を行う場合は、増加部分を別設備として新たに認定し、その時点の調達価格を適用する(2015年4月以降の別設備としての認定(又は変更認定)申請から適用予定)。

「空押さえ」の防止

 電力会社あg接続契約時に接続枠を確定さえることとした上で、接続契約の締結後一ヶ月居ないに接続工事費用が入金されない場合や、契約上の予定日までに運転を開始しない場合は、接続枠を解除できることとする。(1月中旬の省令改正の公布日から施行予定)

立地の円滑化(地域トラブルの防止)

 太陽光発電等の立地をめぐる地域トラブルを防止するため、認定時に関係法令の手続き状況について提出を求め、個々の案件の詳細情報とともに地方自治体に提供する。(可能な限り速やかに実施予定)

 今後は、1月中旬頃に改正省令・告示の公布が行われ、新たな出力制御ルールについては即日施行される予定だ。

経済産業省 – ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141218001/20141218001-B.pdf