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経産省、新たな出力制御ルールの取り決めを発表

 経済産業省資源エネルギー庁は22日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示を公布した。

 経産省内の新エネルギー小委員会及び同小委員会系統ワーキンググループでは、再生可能エネルギー設備の接続申込みに対し複数の電力会社が回答を保留している現状を踏まえ、新たな出力制御ルールの下で再生可能エネルギー導入への移行及び固定価格買取制度の運用見直しを行っていた。今後は、新たな出力制御ルールに基づき、きめ細かな出力制御を行うことで安定供給と再エネの導入拡大を図る。

 新たな出力制御ルールにおける主な改正内容は、「30日ルール」が360時間を上限とした時間制への移行、小規模設備(500kW未満)までの出力制御対象の拡大、指定電気事業者制度の活用による接続拡大の3点。小規模設備への出力制御では10kW以上の設備を優先的に行うとし、10kW未満の住宅用設備については余剰分のみを対象とする方向で検討を行う方針だ。また、10kW未満設備の接続申込みについては、将来に必要が生じた場合に出力の制御を行う機器の設置等を行うことを約せば認めるなど柔軟な制度運用を行うとしている。

 新ルールの適用関係は、電力会社及び設備の出力に応じて異なるため、経産省の資料の方を確認していただきたい。なお、今後は出力制御に関するルールやその遵守状況をチェックする仕組み等の整備や指定電気事業者制度における出力制御期間の見込みの公表等の早急な検討を進めていくとしている。

経済産業省 – ニュースリリース
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150122002/20150122002.html