経済産業省、2012年度設備認定の「分割案件」も1月に報告徴収、改めて周知
経済産業省資源エネルギー庁は、平成24年度および平成25年度に設備認定を受けた運転開始前の再生可能エネルギー発電設備に対して、2016年1月に「報告徴収」を実施することを発表しました。
今回対象となる「分割案件」は、「一つの場所において複数の太陽光発電設備ば設置されている場合であって、主に合計発電出力が400kW以上であるもの」となります。
報告徴収の結果、「場所」や「設備の仕様」の決定が確認できない場合は、聴聞を経て認定が取り消されます。
これまで平成25年度の認定分は分割案件も報告徴収の対象でしたが、平成24年度認定分の分割案件は報告徴収の対象外となっていたため、経済産業省は改めて報告徴収を実施することとしています。
■報告徴収とは
認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者に対し、その業務の状況・認定発電設備の状況・その他必要な事項に関し報告をさせることをいいます。
また、その際に事務所や認定発電設備を設置する場所に立ち入り、帳簿・書類・認定発電設備その他の物件を検査させることができます。
(ニュースリリース)
経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151218003/20151218003.html