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資源エネルギー庁、2014年度の設備認定運用についての変更を発表

 経済産業省は28日、固定価格買取制度における再生可能エネルギー設備の認定について、平成26年4月1日以降の申請から運用を変更すると発表した。

 同省では、設備認定を受けながらも一向に着工されない案件が多いという指摘を受け、昨年9月から、平成24年度中に設備認定を受けた運転開始前の太陽光発電設備(400キロワット以上)について報告徴収を実施した。その結果、認定後1年が経過してもなお設置場所や設備要件などが確保されておらず、認定を維持することが妥当とは思われない案件の存在が明らかとなった。

 こういった問題を解決するため、今後の新たな認定案件に関し、認定後6ヶ月を経ても設置場所や設備の確保が書類によって確認できないものについては、認定を失効する措置を取っていくとしている。

 措置の具体的な内容は、50キロワット以上の太陽光設備で、認定日の翌日から起算して180日後までに認定に係る場所及び設備の確保を証する書類を提出できていない案件について、その認定を失効させるというもの。ただし、電力会社との連系協議が長引いている場合や被災地域にて申請する場合は、例外措置として期限の延長などが行われる予定だ。

 また、実質的に一体の再生可能エネルギー設備を分割し、一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置する案件(50キロワットの設備を複数設置するなど)についても、関連する該当発電設備をまとめて一つの設備認定申請案件とするよう修正するなど、適正な形での再申請を求めることとし、応じない場合は認定が行われないようになる。

 「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置しようとするもの」に該当するかどうかは、以下のとおりの基準に基づき判断される。

実質的に同一の申請者から、同時期又は近接した時期に複数の申請がある場合であって、当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど実質的に一つの場所での開発案件であると認められる場合
ただし、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生などの観点から、実質的に評価し、一つの場所とは認められる実態がないものについては、分割案件に該当しないと判断することがある
 地権者の証明書の取り扱いについても、提出書類の強化や審査の厳格化といった対策が取られる予定だ。

なっとく!再生可能エネルギー – 『設備認定について、平成26年4月1日に到達した申請から、運用を変更します。』
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/dl/20140328_nintei.pdf