太陽光発電に関するプロジェクトを独自にピックアップ!特集情報としてご紹介します。

太陽光発電が設置できる地目とは?
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太陽光発電を設置する土地について

太陽光発電が設置できる地目は?

全量買取制度の普及により、遊休地は空き地を利用した太陽光発電事業への参入が加速度的に増加してきました。業種業態にかかわらず、固定資産税の安い土地があれば比較的スムーズに事業を始められるため、事業用地の獲得が大きなポイントとなっています。

太陽光発電所が建設できる土地は「雑種地」「原野」「山林」「宅地」などが一般的ですが、宅地となれば固定資産税が高くなるケースが多く、発電事業の収支採算に影響が出ることになります。

また、「田」や「畑」といった地目もありますが、この場合は農地転用の申請が必要となり、許可が出るまである程度の期間がかかることはやむを得ません。
太陽光パネルを設置する際、地目や土地の種類についてさほど制約があるわけではないのですが、農地に関しては転用申請という手続きを踏んで進めていかなければならないので注意が必要です。

農地転用の概要

地目の中でも「田」や「畑」などは農地転用の許可が必要なのですが、転用許可が出れば農地は有効な土地活用発電所になり得るだけのポテンシャルを秘めています。なぜなら、田んぼなどは傾斜が少ないため、造成にかかる費用が比較的少なくて済むからです。
それでは、実際に農地転用する際はどのような手続きを踏んでいくのでしょうか。

農地転用とは簡単に言えば、農地を農地以外の目的で利用することです。政府の農業保護政策により、農地以外の目的で勝手に利用することは禁じられています。農業以外の目的で利用したい場合は、農地転用の届出が必要になってきます。
もし無断で建造物を建てるなど農地法に違反すれば、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が適用され、工事の中止命令が下ることもあります。太陽光発電システムの施工が中断するとなれば、多大な経済損失を被ることは間違いありません。

農地転用の手続きは、大きく分けて都市計画区域内の農地と、それ以外の農地があります。都市計画区域内の農地の中でも、市街化区域と市街化調整区域に分けれれます。また、自分の住んでいる市町村内の農地を取得する場合は農業委員会の許可が必要、自分の住んでいる以外の土地であれば都道府県知事の許可が必要です。

○都市計画区域内の農地
市街化区域…農地転用の許可は不要です。ただし、農業委員会への届出は必要になります。
市街化調整区域…農地転用の許可が必要です。ただし、農法上の農用地区域に設定されていることが多く、その場合、農地転用は原則不許可となります。農用地を転用するためには、農用地区域からの除外が必要となり、その後申請という流れになります。

○都市計画区域外の農地 1ヘクタール以上の開発については、都道府県知事の許可が必要となってきます。

農地法第4条許可の手続き…農地を農地以外のものに転用する場合、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要)
→農地を農地以外に転用し、自分で使用する場合

農地法第4条許可の手続き…農地を転用目的として他人に権利を設定、または移転をする場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要)
→農地を農地以外に転用し、それを他人に売買や賃借する場合