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RPS法(あーるぴーえすほう)
電気事業者に対して、新エネルギー等を利用して発電した電気の一定割合以上の利用を義務づけ、新エネルギーの普及拡大に取り組むとともに、 環境の保全・国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした制度のこと。
正式名称はRPS(Renewables Portfolio Standard)法。
"電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法"として2003年に施行されました。
2000年初頭、オイルショックを発端とした化石燃料の枯渇問題・地球温暖化対策の観点から、世界的に環境負荷の低いエネルギーへのシフトが重要な課題とされ、
日本国内でもエネルギーの多様化が模索されていました。
そうして2002年、「RPS法」は策定・施行されました。これは風力、太陽光、地熱、水力、バイオマスのうち、
いずれかの新エネルギーの導入、利用を電力会社に義務付ける制度で、新エネルギーの普及促進を図ったものです。
しかし、この制度では余剰電力の買取価格に法的な保障がなく、電力会社の決めた価格、もしくは買電と同じ価格に設定されているケースがほとんどでした。 当然、そんな状況下で新エネルギーの普及は望めず、CO2排出量削減の責任や費用負担を電力会社に転嫁しているだけなのではないか、 などと国内外において多くの問題点を指摘されました。
このような流れから、2012年7月1日の「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の施行に伴い廃止されることとなりました。
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