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特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
電化製品のリサイクルを行って廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律のこと。一般的に、家電リサイクル法とも呼ばれます。
一般家庭から排出される家電製品は年間約60万トンに及び、そのほとんどは埋め立てられてきました。埋め立て地にも限界があったため、 有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法は制定されました。この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫、 洗濯機の大型家電4品目について、販売業者が引取り、家電メーカー等がリサイクルすることが義務付けられています。 消費者は廃棄する際の収集運搬にかかる費用、リサイクル料金を負担することになっています。
ただし、料金は前払い制のため、不法投棄を助長しているのではないかという指摘も多々あります。各家電メーカーは、 長期使用及びリサイクルに配慮した製品の開発を進めるよう企業努力が求められています。
この法律とは別に、2013年4月1日に小型家電リサイクル法というものが施工されました。使用済みの小型電子機器などに使われている金属など 有用な資源をリサイクルする目的があります。対象となる製品は、携帯電話やデジタルカメラ、ゲーム機など多岐に亘り、自治体が回収、認定事業者がリサイクルを行います。
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